こんなときは?
保険証に関する手続き
すみやかに届け出てください
保険証をなくしたり、保険証の記載内容に変更が生じたときは、すみやかに以下の書類に必要事項を記入して事業所担当者を経由して健康保険組合に届け出てください。 なお、任意継続被保険者の人は、直接、健康保険組合に提出してください。
事 由 | 手続方法/申請書 |
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保険証の再発行
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◆申請書健康保険被保険者証再交付申請書(兼 滅失届) ◆手続き方法
*注
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保険証の氏名を変更するとき |
◆申請書氏名変更(訂正)届 ※申請書は、事業所担当者または健康保険組合にお問い合わせください。 ◆添付書類保険証 |
住所が変わったとき | ① 保険証の住所欄の変更 ② 事業主への届け出のため「社員サービス」の住所を変更してください。(健康保険組合への届出も兼ねます。ただし、健康保険組合の登録住所の変更処理は2、3ヵ月後となります。) (「社員サービス」適用外の事業所の方は、事業主経由で届け出てください。) |
被保険者の資格を失ったとき
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5日以内に保険証を事業主に返却してください。 |
2024年12月2日、健康保険証は廃止となります。
既にマイナ保険証の利用が始まっています。
医療機関受診の際には、マイナ保険証をご利用ください。
最新情報は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
<厚生労働省ホームページ>
マイナンバーカードの健康保険証利用について