病気やケガをしたとき
立替払いをしたとき

あとで払い戻しを受けることができます

健康保険は、保険医療機関の窓口で保険証を提示して診療を受けることが原則です。ただし、保険証を紛失したときや、海外で診療を受けたとき、治療のためコルセットやギプスが必要になったときなどは、いったん医療費の全額を支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。これを療養費(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。

療養費は全額払い戻されるわけではありません

払い戻される金額は、 本人・家族が保険医療機関にかかった場合を基準に計算した額から一部負担金に相当する額を差し引いた額が支給されます。なお、健康保険で認められていない費用は除外されます。

やむを得ず保険証なしで受診したとき

手続き

申請書 :
・療養費 第二家族療養費申請書
添付書類 :
・診療報酬明細書(レセプト)
・調剤報酬明細書(レセプト) ※調剤薬局での支払がある場合のみ
・領収書
申請書        領収(診療・調剤)明細書
  • ※注意
  • ・申請書はA4用紙で印刷してください。(裏紙印刷は不可)
  • ・添付書類も含め、全て原本での提出が必要です。
  • ・事業所担当者を経由して提出してください。(任意継続被保険者の方は健康保険組合に提出)
  • (給付金は事業主への委任払い(健保組合は被保険者が給付金の受領を委任した事業主に支払い、被保険者へは事業主から支払われます。)となります。
    必ず「受取代理人の欄」を記入し、事業所担当者に提出してください。)
    (任意継続被保険者は記入不要です。)

  • ※診療(調剤)報酬明細書について
  • ・会計の時に渡される「診療明細書」や「調剤明細書」とは異なり、医療機関に依頼して交付されるものです。
  • ・未開封のまま提出してください。
  • ・手書き用紙を依頼された場合は別紙「領収(診療・調剤)明細書」にて証明を受けてください。(診療内容により申請用紙が違います)

医師が必要と認め、コルセット、治療用眼鏡(9歳未満の小児)、弾性着衣等の治療用装具を購入したとき

手続き

申請書 :
・療養費 第二家族療養費申請書
添付書類 :
ア)保険医の証明書
◎コルセット・ギブスなどの場合・・・保険医の証明書(および装具装着証明書)
◎治療用眼鏡の場合・・・・①保険医の作成指示書 ②患者の検査結果書
◎弾性着衣等の場合・・・保険医の弾性着衣等装着指示書
イ)装具の写真(靴型装具申請の場合)
ウ)領収書(装具や眼鏡等の名称、種類およびその内訳別の費用額が記載されたもの)
申請書
記入例
  • ※注意
  • ・申請書はA4用紙で印刷してください。(裏紙印刷は不可)
  • ・添付書類も含め、全て原本での提出が必要です。
  • ・事業所担当者を経由して提出してください。(任意継続被保険者の方は健康保険組合に提出)
  • (給付金は事業主への委任払い(健保組合は被保険者が給付金の受領を委任した事業主に支払い、被保険者へは事業主から支払われます。)となります。
    必ず「受取代理人の欄」を記入し、事業所担当者に提出してください。)
    (任意継続被保険者は記入不要です。)

海外でやむを得ず医療を受けたとき

手続き

申請書 :
・海外療養費支給申請添付書類様式(医師の証明・翻訳が必要です。)
申請書
添付書類 :
ア)領収書
イ)海外療養費の支給申請期間に実際に海外に渡航していた事実を確認できる書類(パスポート等)の写し
ウ)海外での診療等を担当した医療機関等に照会することの同意書
ウ)調査に関わる同意書
  • ※注意
  • ・「健康保険用国際病院分類表」以外の全項の提出が必要です。
  • ・申請書はA4用紙で印刷してください。(裏紙印刷は不可)
  • ・添付書類も含め、全て原本での提出が必要です。
  • ・事業所担当者を経由して提出してください。(任意継続被保険者の方は健康保険組合に提出)
  • (給付金は事業主への委任払い(健保組合は被保険者が給付金の受領を委任した事業主に支払い、被保険者へは事業主から支払われます。)となります。
    必ず「受取代理人の欄」を記入し、事業所担当者に提出してください。)
    (任意継続被保険者は記入不要です。)

病院を通じて生血を買って輸血してもらったとき

実費に相当する標準価格から自己負担の割合を除いた額

当健保組合の付加給付

一部負担還元金/家族療養費付加金

当健保組合の付加給付(第二家族)療養費支給申請書1件(食事療養および生活療養を除く。また、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は、(第二家族)療養費支給申請書と調剤報酬明細書とを合算して1件とみなす。)について、自己負担額として支払った額(高額療養費が支給される場合はその額を除く。)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給します(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。