病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます

70歳未満の人の医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提出することで、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までですむようになっています。 限度額認定証の交付を受けていない場合や、認定証を窓口で提出しなかったときは、高額療養費はあとで健保組合から支給されます。高額療養費は、当健保組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。

※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

低所得者(住民税非課税者)

低所得者(住民税非課税者)の方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に記入し、「非課税証明書」(原本)を添付して提出してください。

「非課税証明書」(原本)はお住まいの役所で申請してください。

・療養予定期間が前年8月1日~当年7月31日の場合→前年度の非課税証明書を申請し添付

・療養予定期間が当年8月1日~翌年7月31日の場合→当年度の非課税証明書を申請し添付

8月以降も引続き利用したい場合は8月から新たに療養予定期間を指定して「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に当年度の「非課税証明書」(原本)を添付し申請してください。

(例1)療養予定期間がR1年5月1日~R1年5月31日の場合
→非課税証明書はH30年度(H29年分)を添付し申請
(例2)療養予定期間がR1年10月1日~R1年10月31日の場合
→非課税証明書はR1(H31)年度(H30年分)を添付し申請
(例3)療養予定期間がR1年11月1日~R2年10月31日の場合
→2回に分けて申請をします。
  • ①療養予定期間:R1年11月1日~R2年7月31日とし非課税証明書はR1(H31)年度(H30年分)を添付し申請
  • ②療養予定期間:R2年8月1日~R2年10月31日とし非課税証明書はR2年度(R1年分)を添付し申請