病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます

医療費の自己負担額が高額になるときは、マイナ保険証で受診すると、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までですむようになっています。
マイナ保険証で受診できないときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、資格確認書とともに窓口に提出することで、支払額が高額療養費制度の限度額までになります。
マイナ保険証を提示しなかったときや限度額適用認定証の交付を受けていない場合は、高額療養費はあとで健保組合から支給されます。高額療養費は、当健保組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。

低所得者(住民税非課税者)

低所得者(住民税非課税者)の方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に記入し、「非課税証明書」(原本)を添付して提出してください。

「非課税証明書」(原本)はお住まいの役所で申請してください。

・療養予定期間が前年8月1日~当年7月31日の場合→前年度の非課税証明書を申請し添付

・療養予定期間が当年8月1日~翌年7月31日の場合→当年度の非課税証明書を申請し添付

8月以降も引続き利用したい場合は8月から新たに療養予定期間を指定して「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に当年度の「非課税証明書」(原本)を添付し申請してください。

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  • 例:令和5年8月~令和6年7月診療分→令和5年度(令和4年中収入)非課税証明書
  • 例:令和6年8月~令和7年7月診療分→令和6年度(令和5年中収入)非課税証明書
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  • 例:令和5年11月~令和6年10月診療分→2回に分けて申請します。
  • ①療養予定期間:R5年11月1日~R6年7月31日とし非課税証明書はR5年度(R4年分)を添付し申請
  • ②療養予定期間:R6年8月1日~R6年10月31日とし非課税証明書はR6年度(R5年分)を添付し申請