病気やケガをしたとき
はり・きゅう、あんま・
マッサージにかかるとき

健康保険を使用するには条件があります

健康保険で、はり・きゅう、マッサージにかかるには、医師の同意書があり、健康保険組合で施術を認めた場合に限ります。当健康保険組合では、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧にかかる場合、受領委任制度を採用しています。健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となります。

はり・きゅうの場合健康保険が使えます 一部自己負担 あん摩・マッサージの場合健康保険が使えます 一部自己負担
  • 神経痛
  • リウマチ
  • 五十肩
  • 頸腕症候群
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症
  • ※ 慢性的な疼痛に対し、医師による適当な治療手段がなく、治療上の効果があると医師が認めた場合に限られます。
  • ※ 医療機関で同じ傷病の治療を受けた場合のはり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりません。
  • 筋麻痺
  • 関節拘縮
  • ※ 上記症状が認められその改善のため施術が必要と医師が同意した場合に限られます。単に疲労回復の目的などには使えません。

施術を受けるときの注意

  • ① いつから、どの部分が、どのように痛むのか、具体的に鍼灸・マッサージ師に伝えてください。
  • ② 療養費支給申請書の内容をよく確認して施術を受けた方がご自身で署名または押印してください。
  • ③ 領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。
  • ④ 健康保険を使って継続して施術を受ける場合には、6ヵ月ごとに医師の同意が必要です。
お願い

健康保険組合では、保険証を使って、はり・きゅう、マッサージを利用された方に、負傷原因や施術内容について照会させていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、ご協力をお願いします。