病気やケガをしたとき
病気やケガで会社を休んだとき

休業4日目から傷病手当金が受けられます

病気やケガにより仕事を休むことになってしまい給与がもらえない場合に、健康保険から支給される手当金です。休んだ日に対して通常の給与の約3分の2が受けられます。

傷病手当金が受けられる3つの条件

  • ① 療養のための休業であること
    医師の証明が必要です。
  • ② 続けて3日以上休んだとき4日目から支給 
    3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。
  • ③ 給与等が支払われていないこと
    会社から給与がもらえる場合であっても、その額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。

「待期3日間」の考え方

① 欠勤が連続する場合
② 連続しない欠勤がある場合
③ 有休を使用する場合
④ 公休日を含んだ場合

支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額

被保険者期間が1年以上ある人 被保険者期間が1年未満の人
直近1年間の標準報酬月額の平均額を30で割った額の3分の2相当額 ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額
  • ① 直近の標準報酬月額の平均額を30で割った額
  • ② 加入している健康保険組合の平均標準報酬月額を30で割った額

支給される期間

傷病手当金の支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間です。
休んだり復帰したりを繰り返すような場合は、出勤して傷病手当金を受けない期間は支給日数にカウントされません。

通算1年6カ月間まで支給

他に公的な給付を受けているときは支給されません

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、退職後の老齢厚生年金などを受けている人には、傷病手当金は支給されません。ただし受けている額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。

当健保組合の付加給付

傷病手当金付加金

傷病手当金が支給される期間、1日につき支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の100分の85相当額から傷病手当金額を控除した額を支給します。

手続き

申請書:
・傷病手当金 傷病手当付加金 請求書
記入例
  • ※注意
  • ・申請書の入手は事業所担当者にお申し出ください。
  • ・事業所担当者を経由して提出してください。

(給付金は事業主への委任払い(健保組合は被保険者が給付金の受領を委任した事業主に支払い、被保険者へは事業主から支払われます。)となります。
必ず「受取代理人の欄」を記入し、事業所担当者に提出してください。)
(退職者は記入不要です。)