こんなときは?
家族が増えたとき・減ったとき
家族が減ったときは被扶養者からはずします
被扶養者となっていた子どもが就職して独立したとき、配偶者が亡くなったときなど、被扶養者から除外しなければならなくなったときには、「被扶養者(異動)届」に必要な項目を記入し、5日以内に事業所担当者を経由して健康保険組合に提出してください。
手続き
- 申請書:
- 健康保険被扶養者(異動)届
※申請書はA4用紙で印刷してください。(裏紙印刷は不可)
- 添付書類:
- 保険証
高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方)
- 手続き方法:
- 事業所担当者を経由して、異動があった日から5日以内に健康保険組合に届け出てください。 ※被扶養者資格を失っているにもかかわらず直ちに手続きしなかった場合、その間にかかった健康保険組合負担の医療費および給付金を返還していただきます。速やかに手続きしてください。