病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき

医療費の3割を病院窓口で負担します

被保険者や被扶養者が病気やケガをしたときは、保険医療機関(健康保険を扱っている病院や医院)に保険証を持参して診療を受けます。保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで必要な医療を治るまで受けられ、残りの医療費は健康保険組合が負担します。これを療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。また、医師の処方箋をもらったときは、保険薬局で調剤をしてもらうことができます。

※仕事中の業務災害や通勤途上での病気やケガは、労災保険で診療を受けることになります。

一部負担の割合

70歳~74歳の高齢受給者については、「70歳以上の高齢者は所得により負担割合が異なります」をご参照ください。

あらかじめ高額な自己負担が予想される入院などの場合は、事前に申請すると、1月の医療機関窓口での負担額が健康保険で決められた法定限度額までに抑えられます。

当健保組合の付加給付

一部負担還元金/家族療養費付加金

本人または1人の被扶養者が同一月、同一医療機関等で診療を受けたとき、療養(食事療養および生活療養を除く。)に要した費用の自己負担額(入院・通院別。また、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は合算して1件とみなす。)として支払った額(高額療養費が支給される場合はその額を除く。)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給します(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。