病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき

入院したときの食事代

入院中の食事の負担

入院中の食事は、入院した方が一部を負担し、残りを健康保険組合が負担します。これを入院時食事療養費(被扶養者は家族療養費)といいます。
入院中の食費の自己負担額は、住民税非課税世帯について軽減されています。また、特別メニューを希望した場合の料金は、自己負担となります。

入院時食事療養標準負担額

一般所得者 1食460円(1日3食1,380円)
住民税非課税世帯 1年間に90日までの入院 1食210円(1日3食630円)
91日目以降の入院 1食160円(1日3食480円)
高齢受給者で住民税非課税世帯に属し、所得が一定基準に満たない場合 1食100円(1日3食300円)

※1 難病・小児慢性特定疾病患者が入院した場合の食事の標準負担額は、1食260円とされています。

※2 食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。