病気やケガをしたとき
自動車事故にあったときなど
(第三者の行為によるケガの場合)

ただちに健康保険組合に届出を

自動車事故など第三者行為が原因のケガや病気は、業務上や通勤途上の事故でない限り、健康保険で治療を受けることができます。その場合は、ただちに健康保険組合にご連絡のうえ、「第三者の行為による傷病届」などの書類を届け出てください。
第三者行為によっておきた事故が原因の治療費は、本来は加害者が負担すべきもので、健康保険組合が一時的に立替え、あとで加害者に請求することになります。届出がないと、この請求ができなくなってしまいますので、ただちに届け出てください。

自動車事故にあったら

  • 1 加害者を確認(ナンバー、運転免許証、車検証、自賠責保険証など)
  • 2 警察へ連絡(目撃者がいたら証言をもらう)
  • 3 保険証を使用する場合はただちに健康保険組合に届出(自損事故のケガで治療する場合も届出を)

手続き

申請書 :
・第三者の行為による傷病届
交通事故の場合申請書
交通事故以外の場合申請書
  • ※注意
  • ・申請書はA4用紙で印刷してください。(裏紙印刷は不可)
  • ・事業所担当者を経由して提出してください。(任意継続被保険者の方は健康保険組合に提出)

示談は慎重に

示談により医療費を受け取ってしまうと、予定より長期に治療が必要になったときや後遺症による治療が必要になったとき、健康保険が使えなくなる場合があります。示談は慎重に行う必要があります。
示談をする場合は必ず事前に健康保険組合にご相談ください。

業務上の事故が原因のとき
業務災害や通勤途上の第三者行為が原因の病気やケガは、労災保険で治療を受けることになります。この場合、健康保険は使えません。
交通事故以外の第三者行為
  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でケガをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、ケガをしたとき
  • 不当な暴力や障害行為を受け、ケガをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき
  • 工事現場のそばを通ったとき何かが落ちてきて、ケガをしたとき