健康保険組合のご案内
健康保険の運営
健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数の議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的・民主的に行われています。
健康保険組合の組織
組合会
組合の最高議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決定し、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ互選議員で構成されます。
理事会
組合会で決められたことを執行する機関です。選定議員と互選議員から選ばれた、同数の理事で構成されます。
理事長
選定議員から選ばれた理事の中から、選挙により理事長1名を選びます。理事長は、組合を代表する組合運営の最高責任者です。
常務理事
理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事1名を指名します。理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
監事
選定議員および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。