健康保険組合のご案内
健康保険とは

“健康でありたい”とは、誰もが願うことです。しかし、毎日の生活の中で私たち自身や家族の誰かが病気やケガをしたときに、気がかりなのが治療費やその間の生活費です。
健康保険は、こうした不時の出費に備えて、働いている人たちが収入に応じて保険料を出し合い、社員のために事業主も保険料を負担して、病気やケガをしたときの治療費や、出産、死亡または休業中の生活保障のための手当金を支給し、これら生活上の不安をなくしていこうという目的から生まれた制度です。

健康保険組合とは

健康保険は、常時700人以上の従業員がいる事業所、または同種・同業の事業所が集まって3,000人以上の従業員がいる場合は、事業主の申請により厚生労働大臣の認可を受けて、健康保険組合を設立し、事業所の実態に合った健康保険の仕事を運営することができます。
なお、健康保険組合が設立されていない事業所は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営する健康保険に加入します。

日本の医療保険制度

被用者保険(事業所で加入) 地域保険(地域住民が加入)
健康保険組合
(健康保険組合を設立した事業所に勤める人)
協会けんぽ
(健康保険組合のない事業所に勤める人)
共済組合
(公務員等)
国民健康保険
(自営業、農業、漁業などに従事する人)
後期高齢者医療(75歳以上の人)

健康保険組合の特徴

  • 1 事業主の代表と被保険者の代表による組合会で自主的に運営されるため、加入者の声が正確に反映され、実情に合った運営をすることができます。
  • 2 健康保険組合の財務内容に応じ、保険料率を1000分の30〜130の範囲内で独自に決めることができます。
  • 3 法律で定められた給付(法定給付)のほかに健康保険組合独自の付加給付を行うことができます。
  • 4 加入者に合ったきめ細かい健康管理事業に取り組むことができます。