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医療費控除とは
医療費が多くかかった年の負担を少しでも軽くするため、税務署に確定申告すれば医療費の一部が控除されて税金が戻ってくる制度です。かかった医療費が全額戻ってくるわけではありません。
医療費控除の計算方法
ご本人や生計を一つにする家族のために支払った医療費の負担額が、年間(1月1日~12月31日)で10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)を超えた場合は、その超えた金額をその年の総所得から控除することができます(最高で200万円まで)。
計算式
申告の手続き
確定申告は、毎年2月16日~3月15日の1ヵ月間ですが、給与所得者の医療費控除の還付申告等については、1月からでも受付けてもらえます。
確定申告に必要なもの
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 健康保険組合が発行する医療費通知(領収書不要)
- マイナンバーカード(持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)
- 還付金受取口座の預金通帳
- 印鑑 など
医療費控除には、対象になるものと、ならないものがあります
医療費控除の対象になるもの | 医療費控除の対象にならないもの |
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病院・歯科の治療費、薬代 薬局で買った市販薬 入院の部屋代、食事の費用 妊娠中の定期検診・検査費用・通院費用 治療のための通院費(交通機関を利用の場合) 子どもの不正咬合の歯列矯正費用 介護保険のサービスを利用した場合の自己負担額 |
人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合) 自分の都合で利用する差額ベッド代金 ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金 実家で出産するために実家に帰省する交通費 美容整形費用 |
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください
医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」
医療費控除の特例として、薬局やドラッグストアなどで特定の成分を含んだ市販薬の購入について医療費控除を受けられる制度(セルフメディケーション税制)があります。
対象となる医薬品の年間購入額合計が1万2千円を超えたときに確定申告することで、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できます。申告に必要となるので、レシートを保管しておきましょう。
※従来の医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に適用することはできません。どちらかを選んで申告することになります。