こんなときは?
会社を退職するとき

退職後も「任意継続被保険者」として加入できます

任意継続被保険者制度は退職等によって資格を喪失した被保険者が他の会社に就職し再び被保険者となるまでの一定期間のみ加入することができる制度です。

継続加入の条件

退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある人は、希望すれば引き続き最長2年間任意継続被保険者として健康保険組合に加入することができます。
退職日の翌日から20日以内に申請することが必要です。

手続き

提出書類 :
①任意継続被保険者資格取得申請書
②預金口座振替依頼書

申請希望の場合は健保組合へ連絡をお願いします。健保組合より①②を郵送します。
任意継続制度加入後も被扶養者の継続を希望する場合は、被扶養者資格の確認が必要になります。該当する場合のみ、①②と一緒に案内をお送りします。

提出時期 :
退職日の1ヶ月前から受付開始
提出期限 :
退職日の翌日より20日以内

※ 解雇や倒産などで離職した方については、前年の給与所得を30/100とみなすことにより国民健康保険料(税)が軽減される措置があります。国民健康保険に加入した方が任意継続の保険料より安くなる場合がありますので、事前に住所地の市町村へお問い合わせください。

保険料は全額自己負担で毎月10日までに納付

保険料=退職時の標準報酬月額(※)×保険料率

※ ただし、前年9月30日の全被保険者の標準報酬月額の平均額より高い場合は、平均額に保険料率を掛けます。

保険料は、会社の負担がなくなるため、全額、任意継続被保険者の自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は、介護保険料も全額負担します。毎月10日までに納付しない場合は、その翌日に資格を喪失します。

任意継続被保険者への給付

これまでと同じように保険給付が受けられますが、傷病手当金と出産手当金は、受けることができません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する傷病手当金・出産手当金は、継続して受けることができます。

任意継続被保険者が資格を喪失するとき

任意継続被保険者は、次のいずれかの理由により資格を喪失します。

  資格喪失の理由 資格喪失日
2年間の資格継続期間が満了した場合 満了日の翌日
保険料を納めなかった場合 納期限の翌日
他の会社(適用事業所)の被保険者となった場合 被保険者となった日
75歳の誕生日を迎えた場合(65歳以上の一定の障害により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合) 誕生日の日(後期高齢者医療制度の被保険者となった日)
死亡したとき 死亡日の翌日
任意継続被保険者でなくなることを希望した場合 申出書の受理日の属する月の翌月1日

尚、③~⑥に該当する場合は、「任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書」の提出が必要です。
健保は用紙を受領後に手続きを進めます。

※ 資格を喪失した場合は交付した全ての保険証を返却してください。
また、資格喪失後、当保険証で受診した場合は、かかった医療費を健康保険組合に返還して頂くことになります。

定期健診について

被保険者
年度1回秋頃、定期健診のご案内を送ります。

実施機関 負担額
深川ギャザリアクリニック(東京都江東区) なし
(一財)日本健康文化振興会(全国に約2,500件)契約病院一覧 3,000円

被扶養者(主婦)の定期健診
年度1回夏頃、「主婦健診」のご案内を対象者へ送ります。

制度の目的

この制度は健康保険法(第37条及び同法第47条)に基づき運営します。

①制度の目的は健康保険が強制保険、団体加入を原則としているのに対し例外的に認められているものであって、退職などにより資格を失った被保険者がさらに他の保険に加入し再び被保険者になるまでの一定期間中に病気やケガによる生活上の不安におちいることのないよう、暫定的に被保険者となる道を開き、生活を保護することを目的として設けられました。

②国民健康保険の保険料算出方法は前年の所得に対し算出をするため、退職直後は保険料が高額になることがあります。保険料の格差を緩和させることも目的となっています。

確定申告について

税務署で確定申告を行う場合、任意継続保険料の証明書は必要ないため、全員に納付証明書は発送いたしません。
ただし、確定申告の書類に記入した金額の確認のために提示を求められるケースがありますので、任意継続保険料の領収書は大切に保管いただきますようお願いいたします。
金額がわからなくなった、領収書を紛失したなど、納付証明書が必要な場合は電話にて承ります。
1年分(1月〜12月分)の保険料納付額は、12月分保険料の口座振替が確認できる1月上旬以降に発行が可能です。