病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

高齢者の自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳~74歳)

70歳~74歳の高齢受給者が受診する場合は高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
ただし、70歳~74歳の人が同一世帯であって、同じ医療保険の加入者であれば、1ヵ月の外来・入院などの自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合などは、超えた額があとで払い戻されます。

70歳~74歳の自己負担限度額表

所得区分 個人ごとの外来 入院・世帯ごと
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%[140,100円]※
標準報酬月額53~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%[93,000円]※
標準報酬月額28~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%[44,400円]※
標準報酬月額26万円以下 18,000円
(年間14.4万円上限)
57,600円
[44,400円]※
低所得者Ⅱ
(住民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(年金収入80万円以下等)
15,000円

※[ ]内は、1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目からの自己負担限度額

特定疾病の治療を受けているとき

慢性腎臓疾患で人工透析を受けているときなど、特定疾病の認定を受けた場合は、70歳未満の場合と同様に、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円となります。

手続き

高額療養費については、当健康保険組合において、自動で計算して支給しますので、請求申請は不要です。

医療と介護に自己負担が高額になったとき

同一世帯で医療保険と介護保険ともに自己負担がある場合で、それぞれの自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。

外来療養にかかる年間の高額療養費 ※支給申請が必要です。

基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。

70歳以上75歳未満の方(高齢受給者)には「高齢受給者証」が交付されます。

70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度の加入者を除く)は医療機関での自己負担が所得に応じて2割※1または3割となります。対象者にはこの自己負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」が交付されます。受診の際は保険証とともに、この受給者証を提示してください。

70歳以上75歳未満 一般 2割※1
現役並み所得者※2 3割

※1 誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置により1割

※2 標準報酬が28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収383万円の方で健康保険組合に申請した場合は除く)