病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき
療養病床に入院した65歳以上の高齢者の食事代と居住費
療養病床に入院中の食事と居住費の負担
65歳以上の方が療養のため長期にわたり療養病床に入院した場合の食費と居住費については、入院した方が一部を負担し、残りを健康保険組合が負担します。これを入院時生活療養費(被扶養者は家族療養費)といいます。
入院中の食費の自己負担額は、住民税非課税世帯について軽減されています。なお、居住費については、一律1日370円の負担となります。
入院時生活療養費標準負担額
一般所得者 | 食費1食490円(1日3食1,470円)+居住費1日370円 |
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管理栄養士などの管理が行われていない医療機関の場合 食費1食450円(1日3食1,350円)+居住費1日370円 |
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住民税非課税世帯 | 食費1食230円(1日3食690円)+居住費1日370円 |
住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない場合 | 食費1食140円(1日3食420円)+居住費1日370円 |
※1 難病の方の居住費の負担はありません。
※2 生活療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。
療養病床とは
医療法に規定される病院の病床は、一般病床・療養病床・結核病床・感染症病床・精神病床の5種類があります。
療養病床は、慢性的な状態にあって長期にわたり療養を必要とする方が入院する病床です。一般病床は急性期の治療を行う病床です。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の3割を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付