病気やケガをしたとき
その他の給付

歩けない患者の転院などには費用が支給されます

病気やケガで移動困難な患者が、緊急その他やむを得ないと認められた場合に、入院・転院のために医師や看護師の付き添いを受けて移動の車を利用したときなどの費用が支給されます。これを移送費(被扶養者の場合は家族移送費)といいます。

移送費の額

最も経済的な経路および方法で移送した場合の費用を基準に算出された額の範囲で実費が支給されます。
日常通院に利用する交通機関の料金や入院に必要な身の回り品の運送費などは移送費の対象になりません。