こんなときは?
死亡したとき

埋葬料が支給されます

被保険者が死亡したときは、本人によって扶養されていた遺族に「埋葬料」が支給されます。家族や身近な人がない場合は実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。被扶養者が死亡したときは、被保険者本人に「家族埋葬料」が支給されます。

本人によって扶養されていた遺族とは

本人によって扶養されていた遺族は、被扶養者に限りません。被保険者が死亡したときに本人によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯になくてもよく、また、親族関係がなくてもかまいません。

業務災害・通勤災害で死亡したとき

業務災害や通勤途上の事故が原因で死亡したときは、労災保険の葬祭料が支給されるため、健保組合からの埋葬料は支給されません。

支給される額

被保険者本人が死亡したとき
埋葬料(費) 50,000円
※ 埋葬費は、家族や身近な人がいない場合、実際に埋葬の費用を負担した人に、埋葬料の範囲内で実費が支給されるものです。
被扶養者である家族が死亡したとき
家族埋葬料  50,000円
※ 扶養に入っている方のみ対象
※ 死産児については対象外

手続き

申請書 :
・埋葬料(費)・家族埋葬料 請求書
添付書類 :
・死亡診断書の写(埋葬許可証または火葬許可証の写)(任意継続被保険者及び資格喪失後の埋葬料該当の場合のみ)
・埋葬に要した領収書及び埋葬に要した費用の明細書(埋葬費申請の場合のみ)
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票、生計維持を確認できる書類他(被扶養者以外が埋葬料を請求する場合など、必要に応じてご提出して頂きます。)
  • ※注意
  • ・申請書はA4用紙で印刷してください。(裏紙印刷は不可)
  • ・事業所担当者を経由して提出してください。

≪家族埋葬料の場合≫
給付金は事業主への委任払い(健保組合は被保険者が給付金の受領を委任した事業主に支払い、被保険者へは事業主から支払われます。)となります。
必ず「受取代理人の欄」を記入し、事業所担当者に提出してください。
(任意継続被保険者の場合は記入不要です。)