病気やケガをしたとき
その他の給付
訪問看護を受けたときは利用料を負担します
在宅で療養する難病患者等が、かかりつけ医の指示により指定訪問看護事業者から訪問看護・介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の3割を基本利用料として負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費(被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費)として健康保険組合が負担します。
手続き
健康保険組合が自動的に行うため、申請は不要です。在宅療養患者は、基本利用料のみを支払います。
当健保組合の付加給付
訪問看護療養費付加金/家族訪問看護療養費付加金
本人または1人の被扶養者が同一月、同一指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき、指定訪問看護に要した費用につき、(家族)訪問看護療養費(高額療養費が支給される場合はその額を加えた額)を控除した額から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給します(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の3割を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になったときの限度額が設けられています(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付