病気やケガをしたとき
その他の給付

訪問看護を受けたときは利用料を負担します

在宅で療養する難病患者等が、かかりつけ医の指示により指定訪問看護事業者から訪問看護・介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の3割を基本利用料として負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費(被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費)として健康保険組合が負担します。

手続き

健康保険組合が自動的に行うため、申請は不要です。在宅療養患者は、基本利用料のみを支払います。

当健保組合の付加給付

訪問看護療養費付加金/家族訪問看護療養費付加金

本人または1人の被扶養者が同一月、同一指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき、指定訪問看護に要した費用につき、(家族)訪問看護療養費(高額療養費が支給される場合はその額を加えた額)を控除した額から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給します(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。