けんぽからのお知らせ

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

2025/09/26

2025年度税制改正において昨今の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことに伴い、健康保険の被扶養者認定要件の収入基準についても以下の通り変更となります。
 
①適用開始日
    令和7年年10月1日
    ※原則、適用開始日以降の健保受付申請分から適用となります。
 
②対象者
    19歳以上23歳未満の扶養認定対象者
    ※年齢はその年の12月31日現在で判定されます。
    ※被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象外になります。
 
③収入基準の変更点
    従来の年間収入130万円未満から年間収入150万円未満に変更されます。
 
④その他
    他の被扶養者認定要件(国内居住要件や生計維持関係等)は変更ありません。