こんなときは?
フジクラ健康保険組合
被扶養者認定基準

目的

この基準は、健康保険法第3条第7項の規定による被扶養者の認定について、その取扱いを公平に行うための基本原則を定めることを目的とする。

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定める者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

  • (1)被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
  • (2)被保険者の三親等内の親族で(1)以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
  • (3)被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
  • (4)(3)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

認定の基準

1.「主として被保険者により生計を維持する者」とは、常態として継続してその生計費の半分以上を被保険者が負担していなければ被扶養者となるべき生計維持関係はないものとみなす。

2.「同一の世帯に属する」とは、住居および家計を共にすることであり、住居を共にするとは、常態として継続的に同一家屋内において生活していることをいい、家計とは一家の生計を維持するために行われる家庭経済の単位をいう。

収入の定義

以下の恒常的収入を「収入」とする。

  • ① 給与収入(賞与含む。通勤手当等の手当含む。)
  • ② 各種年金収入(厚生年金、共済年金、国民年金(遺族年金・障害年金含む)、農業者年金、企業年金、恩給等、全ての年金)
  • ③ 事業収入、不動産収入(一般事業、農業・漁業から生ずる収入、土地・家屋・駐車場等の賃貸による収入等)
  • ④ 利子収入、配当収入(預貯金利子、株式配当金、有価証券利息、FX取引、デイトレード等)
  • ⑤ 退職後の休業給付金等(傷病手当金、出産手当金、労災保険法による休業補償給付等)
  • ⑥ 雇用保険法の給付(失業給付、育児休業給付金、傷病手当等)
  • ⑦ 国または自治体から支給される手当金等
  • ⑧ 生活保護法に基づく生活扶助料
  • ⑨ 雑収入(原稿料、執筆料、講師謝金、講演料、出演料、印税等)
  • ⑩ 日本学術振興会特別研究員に支給される学術研究奨励金、司法修習生に貸与される修習資金
  • ⑪ 被保険者以外の者からの仕送り
  • ⑫ その他、組合において前記に準ずると判断した収入

  • ※1 税金・社会保険料等控除前の総収入を収入とする。(③については、総収入を基本とし、健保組合が扶養認定において必要と認めた経費(直接的必要経費)のみを控除した額を収入とする。)
  • ※2 一時的な収入(退職金、資産の譲渡、売却等の一時的に生じた収入)であっても、計画的に生計費に投入する場合は収入とみなす。

収入の認定基準額

被扶養者の認定要件のうち、収入がある者の認定基準額は以下とする。

  • (1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
  • ①認定対象者の年間収入が130万円未満、月収入が108,334円未満(60歳以上の者または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満、月収入が150,000円未満。以下同じ。)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合。
  • ②認定対象者の年間収入が130万円未満、月収入が108,334円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計を総合的に勘案し、被保険者の収入がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者になり得る。
  • (2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
  • 認定対象者の年間収入が130万円未満、月収入が108,334円未満であって、かつ、被保険者からの仕送り(援助)による収入よりも少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとする。
  • (3)(1)および(2)により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れ、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとする。

扶養に関する事実の立証義務

1.被保険者は、認定を受けようとする家族が被扶養者の要件に該当することを、文書をもって立証しなければならない。
  • (1)被保険者との親族関係
  • (2)生計維持関係
  • (3)被扶養者の範囲(2)~(4)該当者については同一の世帯に属する旨
  • 2.16歳以上60歳未満の通常就業年齢にある者については、第1項に加え、就業ができない事情または就業していない事実を立証しなければならない。
  • (1)学生の場合-在学証明書または学生証の写
  • (2)病気の場合-医師の診断書または証明書
  • (3)身体障害の場合-身体障害者手帳の写或いは医師の診断書または証明書
  • (4)無職の場合-市区町村長の非課税証明書
  • 被扶養者の帰属

    1.同一世帯内で扶養能力のある者が複数いる場合には、扶養義務の程度、収入の多寡、世帯内における経済上の地位等によって主として生計を維持する者を決定し、その被扶養者とする。

    2.被保険者とは異なる核家族の構成員であって、被保険者とは世帯を異にしている認定対象者については、次の事情または事実を立証しなればならない。
  • ①認定対象者に対する被保険者からの送金事実と仕送り額
  • ②扶養義務の先順者または同順者があるときは、それらの者に扶養能力がないかまたは扶養できない事情或いは扶養していない旨の事実
  • 3.夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。 配偶者が共済組合の組合員であって、その者に扶養手当等の支給が認定されている場合には、その者の被扶養者とすることができる。

    被扶養者の届出

    被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、被扶養者(異動)届に健保組合が指定する書類を添付の上、事業主を経由して健保組合に提出しなければならない。

    認定の効力

    認定の効力は、健保組合の認定のあった日より発生する。ただし、出生はその事実の発生した日、死亡はその事実の発生した日の翌日に遡及することとする。

    被扶養者資格の喪失

    1.被扶養者の就職(その他収入増含む)、婚姻、離婚、死亡、卒業等で扶養事実消滅の場合は、被保険者は遅滞なく事業主を経由して被扶養者異動届を健保組合に提出しなければならない。

    2.1の届出を怠ったために生じた異動後の給付は、被保険者が負担しなければならない。

    被扶養者資格の取消

    被保険者が事実に相違した申請をなし、被扶養者の認定を受けたことが判明したときは、認定の時点に遡って被扶養者資格を取り消し、既に支給した給付があったときは、その全部または一部を徴収する。

    再審査

    被扶養者の認定に不服のある場合、被保険者は認定の妥当性を立証できる文書等を健保組合に提出し、再審査の請求をすることができる。

    被扶養者となれることを証明する証明書類

    ※証明書類は家族の状況によって異なります。一覧表を確認し、不明な点があれば事務所担当者または健康保険組合までお問合せください。