任意継続被保険者の方へ
1.任意継続被保険者について
- (1) 制度の目的
- (2) 保険料について
- (3) 介護保険料について
- (4) 標準報酬月額について
- (5) 保険料額について
- (6) 保険料の納付について
- (7) 有効期限について
- (8) 保険証について
- (9) 資格喪失について
- (10)確定申告について
- (11)保険給付について
- (12)任意継続被保険者の定期健診について
- (13)任意継続の被扶養者の主婦健診について
- (14)変更があったら
- (15)任意継続被保険者の直営保養所「藤山荘」利用料金等について
2.任意継続被保険者の加入の手続きについて
1.任意継続被保険者について
(1)制度の目的
この制度は健康保険法(第37条及び同法第47条)に基づき運営します。
制度の目的は健康保険が強制保険、団体加入を原則としているのに対し例外的に認められているものであって、退職などにより資格を失った被保険者がさらに他の保険に加入し再び被保険者になるまでの一定期間中に病気やケガによる生活上の不安におちいることのないよう、暫定的に被保険者となる道を開き、生活を保護することを目的として設けられました。
また退職後、国民健康保険等へ加入する方法もありますが、①国民健康保険の保険料算出方法は前年度の収入に対し算出をするため、退職直後はどうしても保険料が高額になることも少なくありません。
それに対し②任意継続被保険者の保険料の算出方法は退職時のご自分の標準報酬月額か、または、全被保険者の平均標準報酬月額の平均額のいずれか低い方とするため①の国民健康保険の保険料とくらべ、②の任意継続の保険料の方が安くなる場合があります。このようなことから見て、退職後大きな収入が途絶えることを考慮し、さらに保険料の格差を緩和させることももう一つの目的となっています。
(2)保険料について
保険料は健康保険料と介護保険料があります。
健康保険料 | 基本保険料 | 医療の給付や保健事業など健康保険組合の運営財源になるもの |
---|---|---|
特定保険料 | 前期高齢者納付金や後期高齢者支援金などに充てられるもの | |
調整保険料 | 健康保険組合間の相互援助で賄う「交付金事業」の財源に充てるもの | |
介護保険料 | 運営主体は区(市)役所で「老後の介護」に充てるもの |
保険料は毎年4月に見直しし改定を行う場合があります。
(3)介護保険料について
介護保険は健康保険と違い被扶養者という概念がなく40歳から全員が介護保険の被保険者となり、介護保険料も1人ずつ納めるようになります。納付先は40~64歳までは健保へ、65歳からは国保の「年金」から天引きされます。
ただし、健康保険組合に加入時の介護保険料は介護保険の被保険者が2人居ても1人分しか徴収しません。また、その2人のうち1人が65歳になった場合その65歳の方は納付先が国保へ変わりますが、残られた方の納入先は変わらず引続き健康保険組合へ納付します。いずれにしても健康保険組合に加入している間の介護保険料の納付人数は1人分しか徴収しません。
(4)標準報酬月額について
標準報酬月額は、保険料・保険給付などの算定の基礎となる報酬のこと。58,000円から1,390,000円までの50等級に区分されています。
任意継続の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か、前年9月30日現在の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額があなたの月額となります。
(5)保険料額について
保険料額は標準報酬月額に保険料率を乗じて算出しますが、今までのような会社の負担はなくなりますので、全額を被保険者が自己負担します。また保険料額は、標準報酬月額や保険料率等の改訂がない限り原則として2年間被保険者の収入の有無に関係なく同じ金額になります。
ご自分の保険料額が知りたい場合は健保までお問い合わせください。
あなたの保険料額/月 = 標準報酬月額 | × 保険料率(一般保険料)88.0/1000 |
× 保険料率(介護保険料)16.0/1000 |
(6)保険料の納付について
保険料は、任意継続被保険者となった月分から、資格喪失となった月の前月分までを納付します。
保険料は毎月10日(10日が土・日曜日または祝祭日の場合は翌営業日)または健保が指定する納付日までに納めてください。10日に保険料納付の確認がとれないときは翌日11日付で資格が喪失します。
ただし、当健保は金融機関から毎月27日(27日が土・日曜日または祝祭日の場合は翌営業日)に一括振替をいたします。
(7)有効期限について
有効期限が近づくころ、「資格喪失証明書」を発行します。国民健康保険の加入手続き時に提出し加入してください。
(8)保険証について
保険証は、取得期間2年間で満了するため有効期限の翌日以降は利用できません。翌日以降速やかに健保へ郵送し返還してください。
資格喪失後に従前の保険証や診察券でそのまま医療機関にかかると、かかった医療費は全額自己負担となり、当健保組合へ返還していただくことになりますのでご注意ください。
(9)資格喪失について
有効期限に達した日の翌日に資格が喪失します。原則として自己都合での喪失は出来ません。
但し以下4件の事由に該当した場合、途中で喪失となります。
- ① 保険料を納付期日に納付できなかった場合
指定した期日までに納付が確認できない場合は資格が喪失となり保険証は無効となります。 - ② 再就職した場合
再就職により新しい健康保険被保険者の資格を取得した場合は、その日をもって任意継続被保険者の資格を喪失します。取得時はその事業主に「任意継続被保険者であったこと及びその保険証の記号・番号」を申し出るとともに、当健保へもご連絡ください。また、新しい保険証が届いたらその保険証のコピーと共に当健保の保険証を返還してください。 - ③ 被保険者が死亡した場合
被保険者が死亡した場合、死亡した日の翌日をもって資格を喪失します。
その際、被扶養者も同日に資格を失ってしまいますので、以後医療機関へかかるための新しい保険証を取得する必要があります。その加入手続きに当健保の「資格喪失証明書」が必要になります。
また被保険者が死亡したときはその遺族に対し埋葬料(費)が支給されます。
場合によりその他諸手続きもありますので、当健保までご一報ください。 - ④ 被保険者が75歳になった場合
被保険者が75歳になった場合、誕生日付で当健保の資格を失い、お住まいの都道府県の「後期高齢者医療広域連合」の「後期高齢者医療制度」へ加入します。加入の問い合わせは各都道府県の「後期高齢者医療広域連合」へお問い合わせください。
(10)確定申告について
任意継続被保険者の方が確定申告に際し健康保険料の控除を受けるためには、当健保へ納付した保険料額を税務署または住民票を提出している役所の税務課に申告します。当健保へ納めた1年分(1月~12月分)の保険料納付額を証明する「保険料額納付済金額証明書」を希望する方は健保までご連絡ください。
(11)保険給付について
現役中と同じ給付から傷病手当金・出産手当金を除く全ての給付が利用できます。
(12)被保険者の定期健診
年度1回秋頃、実施のご案内を被保険者宛に郵送します。希望者は深川ギャザリアクリニック(自己負担なし)または委託業者一般財団法人 日本健康文化振興会(自己負担3,000円)が契約する医療機関(全国に約2,500件)から希望する医療機関を選んでお申し込みいただき受診します。
(13)主婦健診
主婦健診の対象者は原則、被扶養者の妻です。
年度1回7月頃、実施のご案内を被扶養者の妻宛に郵送します。希望者は健保で設けた実施会場(自己負担なし)及び委託業者一般財団法人 日本健康文化振興会(自己負担3,000円)が契約する医療機関(全国に約2,500件)から希望する医療機関を選んでお申し込みいただき受診します。
(14)変更があったら
変更などがあった場合は速やかに健保までご連絡をください。
- ・就職し、他の社会保険に加入したとき
- ・住所が変更したとき
- ・氏名が変更したとき
- ・家族を扶養に入れるとき・外れるとき
- ・保険証を紛失したとき
- ・死亡したとき etc
(15)保養所「藤山荘」について
任意継続被保険者の利用料金は、現役時と変わらず今まで通り被保険者・被扶養者は4,000円(1泊2食付)で利用できます。任意継続被保険者が終了すると被保険者およびその配偶者は6,000円になります。
2.任意継続被保険者の加入の手続きについて
(1)加入の条件
退職の日まで継続して2カ月以上、被保険者であったこと。
(2)加入の手続き
- ①「退職後の医療保険を自分で選びます」で次の加入先を検討し、任意継続被保険者を選択した人は
- ②健保または事業所の窓口で、
「任意継続被保険者資格取得申請書」
「預金口座振替依頼書」(保険料引落の口座を記入)
を入手してください。 - ③上記2点を記入して健保または事業所担当者窓口へ提出してください。
- ④退職日以降に下記を返還してください。
- a.保険証(被扶養者分を含む全て)
- b.限度額適用認定証(申請し現在お持ちの方のみ)
- c.高齢受給者証(交付され現在お持ちの方のみ)
退職日から約10日後に任意継続の保険証(高齢受給者の方には高齢受給者証)を交付します。
限度額適用認定証は任意継続の記号番号で新たに申請してください。
- ⑤また保険料は通常口座引落ですが、最初の2.3ヶ月分は口座引落に間に合わない場合があるため、振り込みで納入して頂くことになりますのでご了承ください。