健康保険組合のご案内
保険給付一覧

被保険者(本人)への保険給付

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付 付加給付
(健康保険組合独自のプラスアルファ給付)
病気やケガをしたとき 療養の給付 医療費の7~9割を支給。(自己負担は3~1割) 一部負担還元金
本人が同一月、同一医療機関で診療を受けたとき、療養(食事療養および生活療養を除く。)に要した費用の一部負担金(入院・通院別。また、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は合算して1件とみなす。)として支払った額(高額療養費が支給される場合はその額を除く。)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給します(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき(健康保険のワク内は上記と同じ)。
療養費 やむを得ず保険を使わないで診療を受けたとき、規定の診療費の7割~9割を支給。
訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けた場合、支払った額の7割を支給。 訪問看護療養費付加金
本人が同一月、同一指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき、指定訪問看護に要した費用の自己負担額として支払った額(高額療養費が支給される場合はその額を除く。)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給します(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。
高額療養費/合算高額療養費 1ヵ月(高額療養費のみ)の医療費自己負担が限度額を超えたとき、限度額を超えた額を払い戻し支給。 合算高額療養費付加金
合算した自己負担額(合算高額療養費および入院時食事療養標準負担額・生活療養標準負担額を除く。)から1件(医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は合算して1件とみなす。)につき25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給します(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。
入院時食事療養費/入院時生活療養費 標準負担額を超えた額を支給。  
移送費 移動困難な重症患者の入院等、転地療養に要した交通費の費用が基準内であれば10割支給。  
病気やケガで働けないとき 傷病手当金 休業1日につき、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の3分の2相当額、1年6ヵ月を限度として支給。 傷病手当金付加金
休業1日につき、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の100分の85相当額から傷病手当金額を控除した額、1年6ヵ月を限度として支給。
出産したとき 出産手当金 休業1日につき、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の3分の2相当額を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日より遅れた期間も支給)、出産の日後56日間支給。 出産手当金付加金
休業1日につき、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1相当額の100分の85相当額から出産手当金額を控除した額を法定給付が支給される期間支給。
出産育児一時金 1児につき500,000円(または488,000円)  

被扶養者(家族)への保険給付

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付 付加給付
(健康保険組合独自のプラスアルファ給付)
病気やケガをしたとき 家族療養費 医療費の7割~9割を支給。(自己負担は3~1割) 家族療養費付加金
1人の被扶養者が同一月、同一医療機関で診療を受けたとき、療養(食事療養および生活療養を除く。)に要した費用の自己負担額(入院・通院別。また、医療機関の処方せんに基づき薬局で薬剤の支給が行われた場合は合算して1件とみなす。)として支払った額(高額療養費が支給される場合はその額を除く。)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給します(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき(健康保険のワク内は上記と同じ)。
第二家族療養費 やむを得ず保険を使わないで診療を受けたとき、規定の診療費の7割~9割を支給。
家族訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けた場合、支払った額の7割を支給。 家族訪問看護療養費付加金
1人の被扶養者が同一月、同一指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたとき、指定訪問看護に要した費用の自己負担額として支払った額(高額療養費が支給される場合はその額を除く。)から25,000円を控除した額(100円未満切り捨て)を支給します(算出額が1,000円未満の場合は不支給)。
家族高額療養費/合算高額療養費 1ヵ月(家族高額療養費のみ)の医療費自己負担が限度額を超えたとき、限度額を超えた額を払い戻し支給。(世帯合算による負担軽減あり) 合算高額療養費付加金
被保険者と同様の算出額。
家族移送費 移動困難な重症患者の入院等、転地療養に要した交通費の費用が基準内であれば10割支給。  
出産したとき 家族出産育児一時金 1児につき500,000円(または488,000円)  

被保険者や被扶養者が死亡したとき

こんなとき 法定給付の名称 健康保険法で決められた給付 付加給付
(健康保険組合独自のプラスアルファ給付)
被保険者が亡したとき 埋葬料(費) 50,000円
ただし、埋葬費の場合は上記金額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する額。
 
被扶養者が死亡したとき 家族埋葬料 一律50,000円